健康保険で受けられる傷病名は下記のとおりです(一部制限があります)
1.神経痛
顔面・肩から腕・腰から足など神経に沿って痛むもの。
例えば坐骨(ざこつ)神経痛、三叉(さんさ)神経痛、肋間(ろっかん)神経痛など。
2.リウマチ
手首や肘、膝、足首など各関節が腫れて痛むもの。
3.腰痛症
腰が痛む、腰が重いなど。例えば変形性腰痛症、ギックリ腰など。
4.五十肩
肩が痛くて腕が上がらないもの。
5.頸腕症候群
頸、肩、腕の痛みやシビレ、だるさなど。
6.頸椎捻挫後遺症
頸部の外傷、むち打ち症などの後遺症に。
7.その他
慢性的な痛みのある疾患で保険者が認めたもの。例えば 変形性膝関節症など。
健康保険以外で取り扱える保険は下記のとおりです
1.生活保護法(生保)の医療扶助
保護を受けている福祉事務所で、はり・きゅうを希望し「給付要否意見書」を受け、「 生活保護法による施術費給付承認書」が交付されると、
健康保険とほとんど同じように鍼灸治療を受けることができます。
2.労働者災害補償保険(労災)
労災指定の診断書を医師より受け、勤務先で請求書に必要事項を記入されると、病医院 と同時に鍼灸治療を受けることもできます。
3.自動車損害賠償責任保険(自賠責)
保険会社に鍼灸治療を受けたい旨を連絡し、鍼灸院にご相談下さい。
保険で鍼灸を受けるには
1.当院にお問い合わせ、ご相談下さい。
2.当院で紹介状と同意書用紙をもらって下さい。
3.同意書をかかりつけの医師、病医院等に持参し、必要事項を記入していただきます。
※ 当院にて病医院をご紹介することもできます。
4.同意書・保険証・認印を持って当院に来院してください。
5.保険で鍼灸治療が受けられます。
注意事項
1.同意書は当院にあります。※病医院にはありませんので、ご注意ください。
2.かかりつけの医師がいないなど、同意書がいただけない場合は、当院にご相談下さい。
3.同じ病名で同時に病医院と鍼灸院で保険治療は受けられません。
検査や同意書の交付は対象になりませんが、鎮痛剤・シップ薬を処方されたり、治療を受けると保険で治療が受けられなくなりますので、注意してください。
4.一度の同意で治療が受けられる期間は6ヶ月間です。その後6ヶ月毎に医師より同意の確認(再同意)が得られれば、継続して鍼灸治療を受けることができます。
5.保険請求には認印が必要です。通院時にご持参下さい。
〒510-0244
三重県鈴鹿市白子町2926パレンティーア105
TEL 059-368-3222
FAX 059-368-3222